申請をするには、おおむねこの手順で行います。
物件調査
物件の住所を調べます。
物件の図面を取得します。平面図、立面図。できれば建築確認申請図を取得してください。たいていの場合、建築したオーナーが保管しています。なければ、独自に図面を制作しないといけません。自分で作成するか、土地家屋調査士などに依頼します。旅館業などの面積が200平米を超えていると、建築確認申請が必要になりますので、建築士に依頼することになります。建築基準法に適合しているかの判定は、「建築基準適合判定資格者」しかできません。建築士で判定できませんので注意です。助言は受けられます。
賃貸の場合は契約に旅館業営業の許諾、転貸可の許諾があるか確認します。
旅館業の場合は接道要件をクリアしてるか調べます。
集合住宅の場合は、管理組合が禁止していないか、許諾が得られそうか確認します。
法務局で物件の土地建物の登記簿を取得します。土地の図面も取得します。
市区町村の都市計画課などで、用途地域を調べ、メモを作ります。用紙は備え付けられていることが多いです。
市区町村の建築課あるいは都道府県の土木事務所などで、物件の建築確認申請記載事項証明書をもらいます。
消防署で、取得や届け出の事前相談をして、事前相談の証明書をもらいます。(住宅宿泊事業)
旅館業法か住宅宿泊事業法かの決定
物件の住所から、用途地域、文教地区に該当するかどうかを調べて、旅館業で取得できるちいきかどうかを調べます。
できれば、旅館業を取りましょう。通年営業できます。
住宅宿泊事業は最大で年間180日です。さらに自治体により、土日のみなどの制限があります。営業日数が少ない場合は、あきらめるなども選択肢です。
詳細は、保健所にある、旅館業・住宅宿泊事業法許可申請届け出のしおりなどがありますので、入手した上に、詳しく説明を受けてください。
住宅宿泊管理業者の選定
住宅宿泊事業で、管理を委託する場合は住宅宿泊管理業者を選定する必要があります。
駆けつけ対応の警備会社の選定
旅館業で玄関帳場代替え設備を設置する場合で、駆けつけを警備会社に委託する場合はその会社を選定して、駆けつけ要件を満たすようにします。どこから駆けつけるか、わからないと思うので、待機所の位置は問い合わせていただくと、回答します。
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玄関帳場代替え設備の手配も行います。これは事務所を用意する。あるいは代行業者に委託するなどの方法があります。
消防署に届け出
消防署に届け出を提出します。
書類はたくさんあります。民泊など小規模なものはご自分で作成することをお勧めしますが、消防設備士などに依頼しても作成してもらえます。工事込みで。費用は書類1枚1万円から3万円。総額10万円から30万以上ぐらいでしょう。
必要な書類は、物件ごとに異なります。
東京都の書式を張り付けておきます。
使用開始届など
設置届など
保健所に書類提出
保健所に書類提出します。書類は自治体ごとに異なります。
東京都の旅館業法の書類例
住宅宿泊事業法の書類例(豊島区)
書類を提出し、保健所からOKが出ることを受理といいます。
受理されると書類通り施設を作ると許可がでるという意味です。
これの法的根拠はありませんが、慣例的に全国の保健所でそうしています。
受理されたときに、所定の手数料を支払います。(自治体ごとに金額は違います。)
施設の工事
保健所、消防署に書類を受理されると、工事開始を行います。逆に受理前に公示すると、無駄になることがあります。
実際に工事をして、什器備品を設置し、営業できる状態にします。
検査
消防署の検査、保健所の検査(旅館業法のみ)
を受けます。この際たくさんの書類にハンコを押します。
検査に合格すると、消防の検査済証がはっこうされます。
消防の検査済証を保健所に持っていくと旅館業法の許可証、住宅宿泊事業許可票が発行されます。
申請や届け出を依頼する場合
申請や届け出の代行は、行政書士または弁護士しかできません。
必要な方は、ご紹介します。費用は30万円ぐらいからです。
ご自分でなさりたい方は、やり方をコンサルティングします。コンサルティングは代行ではありません。
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