民泊の許可種類

旅館業法か 住宅宿泊事業法か

旅館業法は、ホテル・旅館、簡易宿所、下宿を対象とします。
1年中営業できできれば、これを取得したいです。
ただし、許可の基準が厳しく、用途地域、建築基準、消防設備などや、自治体の条例で厳しく規制されていますので、許可取得がけっこう大変です。
行政書士でもとれなかったりするお役人の飛んでも行政指導もあります。相談してくる方多いです。詳細はお問い合わせください。

旅館業法

旅館業許可を得るには、旅館業法第3条に基づく営業許可申請を、保健所(自治体により異なる)におこない、許可を受ける必要があります。

戸建てやマンションの1室を条件によっては、無人で運営できるようになっています。フロントをつけたり、フロントに人を配置しなくてもよくなりました。
この場合、玄関帳場(フロント)に代わる玄関帳場代替え施設という事務所を設ける必要があります。この機能の一部である駆けつけ部分を警備保障会社(Alsok)に委託することが可能です。
建築基準法では、旅館ホテルは、耐火建築など厳しく規制されていますが、特例で200平米までは、事実上不要となっています。詳細はお問い合わせください

住宅宿泊事業法

住宅宿泊事業法では、保健所(自治体による)に届け出を出すだけで可能ですが、事実上保健所の許可が必要です。

住宅で宿泊営業ができます。ただし、年間180日までの制限があります。
事業者が同居で営業する場合と、同居しない場合があります。
事業の運営を、住宅宿泊管理業者に委託する必要がある場合があります。

手続きの詳細はお問い合わせください