お役所のいうとおりにすると費用が!
お役所のいうとおりに、設備をそろえると、700万といわれました。
用途地域以外は、お金を出せばだいたい許可出ますね。
お金かけたくないです。
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法の最低限度で許可するように折衝すればお安くなるかも
何十万円かぐらいには抑えられる可能性があります。
よくある高額な設備の例
- 有人のフロント
- 駆けつけは事業者でないといけない
- フロントは対面でないといけない
- フロントは2m必要
- フロントを通って、住宅に行ってはいけない
- 竪穴区画に防火戸が必要
- 竪穴区画の扉は自動閉鎖装置がないといけない。
- 建築基準法の適合判定を建築士にしてもらう。
- トイレの手洗いは、便器に付属しているものはダメ
- 竪穴区画は1階に扉が必要
- 特定小規模火災報知設備は使えない
- 誘導灯が必要
- 非常照明が必要
- 非常階段が必要
- 接道要件を満たさない
- 公道から玄関までの路地の通行許諾がない
- 近くに学校や学校に準ずる施設がある。
- 玄関帳場代替え施設は区内に置くこと
- などなど
玄関帳場代替え施設の問題
多くはこれです。
玄関帳場代替え施設は、法令では、1つの事務所である必要はありません。
- 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備
- 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備
の2つにわけることができます。
このうち1番目を警備保障会社に委託することが可能です。委託するには、駆けつけ場所調べないといけないのですが、警備保障会社は非公開です。Alsokの駆けつけ事務所になる待機所は私のところで調べられますので、お問い合わせください。
建築基準法や消防法の問題
そもそも、旅館業法第3条の許可要件に建築基準法や消防法にてきごうしなければいけないとは書いてありません。保健所の管轄外です。ですので建築基準法や消防法の適合が証明されなくても、旅館業許可には関係ありません。
なお、建築基準法や消防法に違反して営業すると、それぞれの法律で数百万円の罰金がありますので、それぞれで適合するようにしてください。
厄介なのは、保健所の担当者が誤解して許可を出さないことが、とても多いのです。
「私が法律を理解できないので許可しません!」と言い放った担当者もいらっしゃいます。
どうするのか?
どうすればいいですか?
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法令によるもの以外は拒否できます。
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どうやって拒否するのですか?
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行政手続法による行政指導の拒否を行います。
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法律に詳しくないのですが
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行政書士を紹介しますので、依頼してみてください。
30万円ぐらいからです。
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お金はできるだけかけたくないのですが
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ではやり方は教えますので、ご自分で申請されてはいかがでしょう?